管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1108: 匿名さん 
[2018-09-16 08:05:21]
>>1107

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

最も分かり易い例は、よくある理事長の組合費横領。管理組合の財産を侵害した。

理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与えるとして、言いがかりで強引に理事長解任請求の提訴をするとか。
でも個人での提訴は軍資金持ってないと出来ないけど。理事長は応訴に組合費使える。

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