管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1104: マンション住民さん 
[2018-09-15 16:26:27]
>1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。
ローラー作戦で賛同者集めるの? 大規模マンションではチト無理だと思う。
それよりも訴訟一発のほうが単独で出来て手っ取り早い。
ただ解任だけではなく損害賠償請求の併せワザで不法行為に持って行く。
詳しくは弁護士に相談のこと。
損害賠償金額は150万円にすれば弁護士費用払っても100万円近い利益がある。

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