管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1047: 検討板ユーザーさん 
[2018-07-08 17:09:44]
1046を見ると解決しそうですね。
管理会社が素晴らしいのかもしれません。
他の理事の賛同を得ながら頑張ってください。

必要無いかもしれませんが理事長を追い込む策があります。
私はこれで理事長を辞任させました。

標準管理規約と同じ規約と仮定します。
理事長を辞任するかは本人の意志です。無能さを認識できない人が辞任する筈がありません。
理事長は理事会で決めたはずですから理事会決議で理事長を解任することは出来ます。最近の判例。
理事長イコール管理者の筈です。裁判所に管理者解任請求できる事が区分所有法に定められています。
あなた1人が原告となり請求します。
区分所有法に定められた解任事由が必要ですが無能な理事長なら解任事由があるはずです。
これを証拠として並べ立てます。
例えば、総会議事録不作成、管理規約や議事録の保管場所不掲載、会計帳簿閲覧拒否、理事会運営がまともにできない等等。

弁護士と1時間くらい相談すれば訴状は作れますから本人訴訟が良いでしょう。
本人訴訟なら裁判費用は2ー3万円。
理事長が裁判で戦う場合は弁護士費用が馬鹿になりません。
よって辞任する可能性が高いです。
辞任に追い込みたいというあなたの思いは果たせるかも。

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