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相模原のK [更新日時] 2019-09-15 06:55:50
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家を建てようと思ったとき、大抵はハウスメーカーや工務店に行って
相談が始まると思います。希望を聞いてもらい何度か打合せをしているうちに、
予算内で出来そうなプランが出来上がりますが、ここで請負契約を求められる事が多いと思います。
この時点では、平面図、仕様書、見積書くらいしかなく、まだ家の全体像もよくわからないので、
これから詳細を決めていく段階で変更が発生することは容易に想像が出来ますが、
ほとんどの消費者は営業トークに押され、そういうものなんだと思って
判を押してしまっていると思います。

請負契約というのは、記載されている内容の工事を請負い、
完成物件と代金をいつまでに交換するかを契約するものなので、
本来は工事内容と金額が確定していなければ出来ないはずです。
しかし現実には、契約後の変更を前提にまず請負契約を求める営業方法が横行しており、
解約トラブルの元凶になっていると思います。
そう言う私もある工務店と請負契約をしましたが、こちらの思っていたようにいかなかったり、
契約前に営業担当から聞いていた話と違う事が出てきたりと、結局トラブルに発展し解約をしました。
他でも同じようになって解約し、着手金を没収されたり、違約金を請求されたというトラブルが絶えないようなので、何とかしてこの請負契約ありきの慣習を改善させたいと思うのですが、皆さんのご意見や経験談をお聞かせ願えないでしょうか。

[スレ作成日時]2008-03-23 13:01:00

 
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請負契約の正しい手順について

20: 入居済み住民さん 
[2008-03-25 00:44:00]
15さんのコメントに一点だけ意見をさせて頂きます。

>請負契約は、何かにつけ施主に有利なものになっています。変更があっても、メーカは従う義務が>あるのです。施主は保護されています。

とありますが、少し違うと思います。
まず、契約行為はいずれかを優位にする為に締結するものではありません。
しかもどちらかと言うと、作成側が不利と思う条文、不要と思う条文を意図的に省略する可能性もありますので、契約書を作成した側に優位働きます。
よって、契約書を受取り押印する側は、細かなところまで目を通し、問題が有れば質問し備考欄もしくは別途覚書等で修正をしてもらう必要があります。

実際、当方が某HMと契約する際には、工事請負契約書を作成した経験から、条文の追加・修正はもちろん、あいまいな保障適応外の内容についても具体的に正式文書にて提出して貰いました。

工事請負契約の例はネットでも検索できると思いますし、工事請負契約書の解説本なども売っていますので、これから契約をされる方は一度目を通された方が良いと思います。

15さんが施主側が保護されていると言っているのは建築業法の事ではないでしょうか。

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