拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
94:
匿名さん
[2008-05-26 17:35:00]
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容積率については残念ながら書いてなかったけどまあ参考にはなるでしょう。
道路斜線もかからないってことはその地の行政庁で特段の定めを設けてない限り
52条第2項も適用されない流れかな?
結局のところ各行政庁での運用次第のようですな。
http://www.k-b-i.co.jp/Q&A/Q&A_shuudan/HP_shudan.htm
Q-06:法43条但し書き道路は道路斜線の制限を受けますか?
A-06:原則として道路斜線の制限はかからないと考えていますが当該特定行政庁の
指導を受けて下さい。
法43条但し書き道路は接道上道路として取り扱うだけで実際は道路ではありません。
境界は原則として隣地斜線として高さ制限をうけることになります。
ただし、横浜市では43条但し書き道路は
・道路相当として法56条1項の道路斜線を適用する。
・延焼線は但し書き道路の中心から3m、5mを適用する。
等の扱いがありますので注意して下さい。
Q-07:法43条但し書き道路も建蔽率の角地緩和の対象となりますか?
A-07:神奈川県条例では原則として道路のみが角地緩和の対象です。
・神奈川県条例では
①幅員がそれぞれ4m以上の2以上の道路に接する
②敷地境界線の3/10以上が道路に接する。(かつ片側の道路が2m以上接道)
を満足する必要があります。道路43条但し書き道路は接道上道路として取り扱うだけ
で実際は道路ではないため適用をうけません。
しかし、一部の特定行政庁では別の取扱があります。
横浜市では敷地が公園、広場、水面、法43条但し書き空地その他これに類するものに
接している場合は角地緩和の適用があります。
ただし、幅員や隅切りについて制限がありますので注意が必要です。
東京都では安全条例の施行細則21条で公園・広場・川その他これに類するものに
角地緩和を認めています。
Q-23:赤道・認定外公道と敷地との境界は「道路境界線」と「隣地境界線」の
いずれになりますか?
A-23:「隣地境界線」とします。
・建築基準法上「道路」とは法42条各項に定める道路を指し、法的に道路と認められていない
「赤道・認定外公道」との境界は「隣地境界線」と記入して下さい。
なお、他法文の運用については次の通りとなります。
①北側斜線・高度斜線の緩和(令135条の4) --- 「赤道・認定外公道幅」の1/2緩和
②採光補正係数の緩和(令20条) --- 「赤道・認定外公道幅」の1/2緩和
③道路斜線の緩和(令134条) --- 原則として道路斜線は適用されません。