拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
84:
匿名さん
[2008-05-25 12:31:00]
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42条2項道路は現状の道路幅に関わらず4mと見做される事の記載はありますが、
42条2項道路以外の道を4mと見做すとは書いているところなんて、ないでしょ?
43条のところに4mと見做すと記載ないでしょ?
いずれ4mになるであろう道は、現状の道幅で容積率が決まるっていう事実を認めませんか?