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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00
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拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

 
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道路を隣地として申請するといいの?

56: 宅地建物取引主任者 
[2008-05-23 12:51:00]
>>52
嘘を書くなよ。
>42条2項道路ではないので、容積率120%で、いわゆる「みなし道路」です。
都市計画区域外かい?
(都市計画区域外は建築基準法の道路関係の章に関しては、適用対象外地域です。)

都市計画区域だと、見做し道路は道路位置が指定されている4m以上の道路と、4m未満の道路位置が指定されている「見做し道路」(建築基準法第42条第2項or第3項)です。
第3項適用の道路はセットバック適用外なので、あなたの投稿での適用は無しです。

都市計画区域内だと、あなたの敷地は道路位置が指定された見做し道路に接していることになります。
42条2項を引用された投稿がありますが、これを読めば明らかなように4m道路としての扱いです。
道路幅での容積率制限の160%以前に、そもそもが元々の容積率は何%ですか?

53投稿の通りで、4m道路と見做すので、最初に建てようと後から建てようと、4m道路の制限が正当です。

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