拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
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[2008-05-19 23:11:00]
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>私道を道路と書いているのが間違っているのを指摘したいのは分かるが、
私道とは限りませんよ。
42条2項の引用でわかるように、4m未満のは道路と書かずに「道」と書かれています。
法律で道路とするための見做し「道路」となりますが、これに関して27 30 31投稿が、おかしな書き込みをしていたのを指摘しただけです。