拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
16:
09
[2008-05-16 12:42:00]
|
>道路斜線を無視するのはどうか?
君は13投稿の前提を読めよ。
これは12投稿の駄目押しだよ。
道路から1m後退させて建物を建てる場合、斜線制限はもっと緩和されることを書いている。
元々が容積率200%の所だから、高い建物を建てること自体があまり意味が無いの。