拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
138:
匿名さん
[2008-06-15 08:09:00]
|
土木事務所で確認審査してるところも多いです。
市役所の代表番号に電話して
「建築の確認申請についてと、法的な解釈について問い合わせたいのですが」
など言えば担当部署を教えてくれます。
確認しないで直接行っちゃうと「これは土木事務所(その他出先機関)で」と言われて
無駄足になることがあります。
午後になると検査などで出払っちゃうことが多いので
午前中に問い合わせましょう。
あと気をつけないといけないこととして
役所の人間も万能ではないということを前提にしておかないといけないです。
問い合わせるとその場で基準法とか開いて「えーっと…」と悩みながら自信なさげに答えてくれたり。
窓口担当にこうだと言われたけど、主事まで行ったらあっさり覆ったとかも普通にあります。
あまり信用しすぎず疑問に感じたら徹底的につっこんでみてください。