拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
11:
かずくん
[2008-05-15 21:59:00]
|
今日上司とも相談しましたら、02、04さんの仰るように、違法だったらローンも下りないしそれ以前に近隣関係も心配です。怖くなってきました。別の件(準防火地域なのでガラスなど)でも「住んでしまえばたとえ違法でも取り壊しとかされないから大丈夫」って言葉も気にかかります。
お尋ねしたかったのは、このような公道を隣地と申請することが、日常的に行われて行政もスルーしているかが知りたかったのです。例えるなら、自転車に子供シート2個装着しても、実際には取り締まれることが滅多にないということのように。
07さん、僕がいただいた他宅のコピーにも、道路があるのに「隣地境界線」とされていました。
道路より1.5mも後退する義務があるとは、初めて知りました。でしたら道路より隣地のほうがいいということですね。
09さん、確かに60/200地域です。でも設計士さんが70になると言うのです。裏技でしょうね。拙宅は西側12m(片側2車線)、北側6mの道路です。どちらも4m以上ですので道路境界まで寄せられますね。07さんと矛盾しますが、地区により違うのでしょうか?
障害というよりも、僕の常識をぶち壊すような「道路を隣地」とは、初めて聞いた話なのでビックリして皆様にお伺いした次第です。今まで僕は、2方道路面の土地のほうが建築上有利かと思っていたからです。
>通常、建築基準法42条2項の4m未満道路を、指定角地の対象道路とするでしょうか?
手元に他宅のコピーがありますが、幅3mの2項道路(そのお宅はセットバックされます)を道路とし、その面は道路境界線と記してあり、ほう一方の幅4mの道路を隣地とし、隣地境界線と記してあります。設計士の摩訶不思議な説明と、わざわざ広いほうの道路を潰してあるそのコピーで、頭が混乱しています。