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契約済みさん [更新日時] 2008-01-15 13:31:00
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建築条件付土地を購入し、購入した工務店との間で建物建設の話を進めておりましたが、予定していた建物の建築工法の生みの親である会社が倒産してしまいました。

契約した工務店はFC店であり、倒産はしておりませんが、建築予定の工法では、建物を建てることができなくなってしまいました。

この状態において、契約を解除することはできるのでしょうか?
因みに現在の状況は、土地は登記移転済、建物については設計契約料として手付金を支払っております。

[スレ作成日時]2007-12-24 22:44:00

 
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建築条件付土地の解約について

21: 匿名さん 
[2008-01-06 17:53:00]
予定していた工法が出来なくなったのであれば、建築確認自体が意味をなさなくなっているので、それを購入予定者が負担する必要はないのではありませんか?
また、その工法が採用できなくなった理由が、資材によるものであれば供給できなくなった者(=倒産した会社)の債務となり、施工会社が破産債権として請求するのが筋です。
登記に関しても、現状復旧というよりも売買契約自体が成立していないのですから、解約にもならないと思います。
移転登記を購入者が負担したのなら、今度は販売者の負担としても良いでしょう。
契約書の記載には、おそらく倒産に関する決めが無いでしょうから、費用について、ひとつひとつ何故負担する義務があるか説明を聞きながら交渉してください。
即答する必要はありませんよ。

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