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外構は徐々に [更新日時] 2013-06-11 09:15:25
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ハウスメーカーと地元の外構屋さんそれぞれから外構見積もりをとり、
比較したらカーポートの価格がほぼ倍違っていました。
外構全体の見積もりも1.5倍ほどです)
ハウスメーカーの方からは
「うちは建築基準法適合のものしか提案できませんからどうしても高くなります。」
「他で頼まれるとしても適合してないものは申請できないので、直接話させてください」
といわれています
ハウスメーカーの言うとおりにすると予算オーバーなのですが、
何とか方法はないものでしょうか?

[スレ作成日時]2008-11-09 10:30:00

 
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建築基準法適合カーポートでなきゃいけないの?

22: 外構屋 
[2008-11-16 11:57:00]
>20さん
外構工事完了後に検査を受けるのが、本当の意味での完了検査の姿ですが、ここ1年で、又、元の姿に戻りつつあります。理由は、外構工事の別注にあります。役所等の検査機関が、別注された外構工事を追跡把握することが困難であるとの理由です。しかし、それは役所の方針ひとつで変えられることで、たとえば、最初から、造成工事と、建築本体と、外構工事の検査を分ければ済む話です。お施主様、事業主様にそれぞれの検査完了を義務づければ済む話です。違法だから検査後という考えには賛同できません。ニュースになっていないだけですよ・・・高さ1.5mのブロック塀の下敷きになれば、人は死にます。違法な物であれば当然持ち主の責任です。PL法で施工者責任を追及してもそれに対応できる規模や対策をとっている外構業者が何社いるか・・・関東全域、いや全国規模でも数えられる程ですよ。。。外構、エクステリア業を開業するのに資格は不要ですから。

>適合品って存在するのですか?
カタログにでかでかとそれを謳っているアルミメーカーはいませんが、カーポート、適合品でぐぐると出てきます。メーカーとしては、販売に影響が出るのでなあなあにしたいのでしょう(ーー)
23: 匿名さん 
[2008-11-16 22:45:00]
>21さん

ご紹介ありがとうございます。
ですが注意書きに
※ 防火性能に関する屋根材の使用規制につきましては、建築所在地の所轄窓口でご確認ください。
と書いています。
以前も書きましたが、問題は防火性能らしいですよ。
この製品も一般的には建築許可は出ないらしいです。
強度なんて補強すれば強く出来るけど
防火認定品がないそうです。

>22さん
ぐぐると出てくる適合品も防火認定は受けていなさそうです。
やはり違法のオンパレードなのでしょうか?
ならば法を改正して欲しいですネ。
24: 外構屋 
[2008-11-17 01:47:00]
>23さん
防火が問題だったのですね!
担当エリアの建築指導課との個別相談になりますが、港区で、三菱のアルポリックという壁材を転用して許可をもらいました^^
カーポートとのセットととしての認定が無い為、個別相談になりますが、不燃です。
25: 匿名さん 
[2008-11-17 12:05:00]
22条地域でうんたらかんたらってやつかな?
まずどの法規に引っ掛かってるのかの確認を。
防火性能って一言で言ってもいろいろあって分からない。
そして本当にそれが引っ掛かるのかを今一度確認を。
いろいろ緩和規定とかもあるから。
メーカーの営業とかに聞いてもダメよ。法規知らない人多いから。
ちゃんと役所に直接聞こう。結構新設に教えてくれるよ。

外構外構と言うけど固定屋根つきのカーポートは立派な「建築物」です。
26: 匿名さん 
[2008-11-17 21:32:00]
22条地域に緩和があるの?
防火性能に色々あるって?
22条地域に建てられる認定品はないかを尋ねてるのでは。
27: 匿名さん 
[2008-11-18 09:44:00]
パッと調べた感じでは
開放性の条件満たして延焼のおそれのある部分以外の場所であれば
ポリカでもいけそうな感じ?

延焼のおそれのある部分=道路中心線・隣地境界線・同一敷地内の2棟以上の棟相互の外壁間距離の中心線より、1階は3m以下、2階は5m以下の距離にある建築物の部分

普通の戸建住宅だとだいたい入っちゃいそうだけど
>土地80坪延床40坪のほぼ総2階で
という条件なら可能性はなくもないかな?

関係法令
建法84の2
建令136の9〜136の11
H5告示1427号(http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H05-1427.html
H12告示1443号(http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1443.html


H12告示1443号の第一号ロに定める材料が具体的に何を指してるのかはよく分かんねっす
28: 販売関係者さん 
[2008-11-18 12:18:00]
外構の販売関係者です。
確かにどの条項や区域指定にひっかかっているのかで、
条件は変わってくると思うのですが…。
27さんのおっしゃるように、開放性などをクリアしていれば、
普通のポリカでも使用可能なようですね。

http://www.tostem.co.jp/biz/nintei/22carport/pdf/opinion_jcbo.pdf
厚さが8ミリ以下のポリカーボネート板は、不燃性の物品を保管する倉庫等の屋根、及び簡易な構造の建築物の屋根と壁には採用ができる場合があります。
開放性のある自動車車庫〜 という条文がありますので。

屋根不燃ということであれば不燃材料認定を受けた屋根材を使用したカーポートも大手各社から出ています。
スレ主さんのハウスメーカーの建築基準法適合、というのはこの不燃材料認定屋根のカーポート、
という意味ではと思うのですが。
ただ、その不燃材料屋根のカーポート、定価でも倍はしてませんが…。
(同じ大きさ屋根高さで、同じメーカー内の一般品と屋根不燃品とを比べた場合)

建築基準法適合といっても地区区域によってさまざまですし、
建ペイ率の問題もありますし、メーカーも簡単に適合品という案内はできないんではという気がします。
29: 外構は徐々に 
[2008-11-18 23:25:00]
スレ主です。
皆さん、多くのご意見ありがとうございます。今週末にハウスメーカーと打ち合わせがありますので、
詳細確認したいと思います。
見積もりをあらためて見直しましたが、ハウスメーカーは税込み約53万円、地元外構業者が26万円です。
土地80坪延床40坪のほぼ総2階で建物は境界線から4m離れていますが、
その4m部分にポリカ屋根のカーポート設置予定です。
ハウスメーカー提案のカーポートは「建築基準法対応新日軽ファインポート」と記載されております。
30: 匿名さん 
[2008-11-19 00:44:00]
上モノと基礎床が別項目で計上されてる場合もあるので気をつけてください
31: 匿名さん 
[2008-11-20 20:58:00]
>28さん
が提案している日本建築行政会議の判断は
ひとつの指針ではありますが
必ずしも通用しないので
該当地域の行政(建築指導課等)に相談した方がいいようです。
民間の確認審査機関には日本建築行政会議の判断に従うところもあります。

また
22条区域には
延焼のおそれのある部分の線引きは関係ありません。
32: 匿名さん 
[2008-11-20 21:07:00]
>>31
>22条区域には延焼のおそれのある部分の線引きは関係ありません。

22条自体にはありませんが
22条(その他)の適用除外規定には関係します。
33: 外構は徐々に 
[2008-11-25 22:27:00]
ハウスメーカーに確認しましたところ、防火性能が建築基準法適合のものでなければ、
申請が出せないとのことでした。
建物引き渡し後に、別の外構業者にやってもらってください、と言われました。
カーポートだけでも30万近くの差があるので、そうすることにしました。
今の時代は企業として当然なのでしょうが、コンプライアンスは最優先だそうです。
(それにしても、カーポートに関しては、コンプライアンスを遵守しないハウスメーカーや
業者が大半ですね?!)
私もコンプライアンスより価格を重視してしまいますが・・・・。
34: 匿名さん 
[2008-11-25 23:03:00]
>私もコンプライアンスより価格を重視してしまいますが・・・・。
こんな人達ばかりだから
>それにしても、カーポートに関しては、コンプライアンスを遵守しないハウスメーカーや業者が大半ですね?!
こうなったんです。
単純な図式です。
35: 匿名さん 
[2008-11-26 00:18:00]
34さんの言うとおり。
しかし、外構屋さんはじめ、まじめに
考えている方たちもたくさんいらっしゃる
のに・・・
個人施主の意識改革がまず必要でしょうね。
36: サラリーマンさん 
[2008-11-26 00:25:00]
建築・外構以外ののことに置き換えて考えてみて、
「〜の法律に適合でなきゃいけないか」と
問われて「不適合でいいんじゃない」なわけ
ないでしょう。
37: 匿名さん 
[2008-11-26 08:40:00]
ここまでスレが延びて
やっと
>防火性能が建築基準法適合
が問題と理解したみたいだ。

10㎡以内は届出不要という除外規定が
違法行為の温床なのかな・・・・
適合品を開発、アナウンスしないメーカーにも責任があるし
非適合品を安売りしているホームセンターなど小売店も問題!
根は深いですネ
38: 匿名さん 
[2008-11-26 09:28:00]
だからその「建築基準法」のどれにどう抵触するのかってところがミソだったんだけど
まあ22条なんだろうね。

全てにおいて不適合な製品というわけではなくて
場所や条件によっては適合するというあたりが難しいところ。(ポリカ)
もちろんクリアできる適合品もちゃんと出てるよ。(開放+準不燃以上)
出てるのに金優先で違法を選択する(させる)施主が問題。
それを放置する役所も問題。
39: サラリーマンさん 
[2010-10-19 14:12:35]
全くそのとうり。なんですけど、
「キツイ言い方しても、聞いてくれる シ ロ ウ ト さん」
は希少種・・・・。嘆かわしい。
もう2010年なのに、
「法規の日本語を理解しない 建 築 士 」もまだいる。
っと、二年前のログに絡んでみるうは。
40: 名無し 
[2013-05-12 20:35:38]
確認申請をする場合、認定品である事は当然ですが、構造が基準法をクリアしていなければいけません。
基礎の構造もメーカーの指定断面があり、馬鹿でかい基礎が必要です。
柱1本に1リュウベの生コンを使う大きさです。
それだけの穴を掘るので、人件費に残土処分と費用がかさみます。

街場業者の基礎は、どうせ土間を打つのだからと30センチ角程度。
認定外商品に小さな基礎。金額が違って当たり前です。

あとは、建蔽率容積率と民法。
建蔽率容積率をクリアしなければ、住宅会社は請け負えない。違法工事は受注しない、基本です。

民法は数値以外にお隣との付き合いに関わるので、一番難しいハードルです。
隣が承諾しなければ、50センチ以上は離さなければいけません。
地区協定があればもっと厳しいです。


41: 匿名さん 
[2013-06-10 09:10:36]
建蔽率から、12㎡余裕があり、
容積率からは、5㎡しか、余裕がありません。

ただ、敷地面積の2割までは、容積率不算入で
方流れ2400mm×4980mmの1台分なら、

適法と考えて良いでしょうか?

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