家の前に(道路を挟んで)新しい家が建つ事になりました。(ミニ戸・分譲)
現在、道路は2.8m道路なので、セットバック分、お互いに60cmずつ下げる必要が
あります。このとき、相手の敷地が元の道路が5cm位道路より高くなっているのですが、
その高さに合わせてコンクリートを打とうとされています。
相手の家の敷地みたいな感じです。
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相手の |セット|__________| 我が家
敷地 バック 道路 |セット
分 バック
分
我が家の立替の時はセットバック分は道路に合わせて
コンクリートを打ちましたが、相手は自分の敷地に合わせて
コンクリートをされています。
これは問題ないのでしょうか?
また、この様な場合、家として対抗できる処置はありますか?
[スレ作成日時]2007-04-06 09:51:00
セットバックの土地について【至急】
30:
march
[2007-04-07 22:49:00]
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購入の際、そのような説明を受けたと記憶してましたが、一字一句は正確ではなかったようですね。
私がみたHPは以下の様に記載してありましたが、
これは、「がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う」規定なのでしょうか?
○建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路の指定
昭和50年3月15日
告示第15号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、次のように道路を指定する。
1 建築基準法施行の際(以下「基準時」という。)現に存在する幅員4メートル未満2.7メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、道路の形態が整い、道路敷地が明確であるもの。