分譲マンションの理事長をしております。
実質の業務は全て業者に任せているのですが、(業者に管理者になってもらっています)
高額な修繕費を請求されて困っています。
具体的な項目が記載されておらず、金額の妥当性も判断がつかない状況です。
(~作業一式のような記載)
もちろん一般的な視点から法外な金額だとはわかるのですが、客観的に判断がつかない状況です。
このような状況の下、管理組合に支払義務はあるのでしょうか?
ちなみに修繕といっているのは、壊れた箇所の修理のことで、大規模修繕のようなものではないです。
[スレ作成日時]2011-09-09 12:29:44
高額な修繕費
47:
匿名さん
[2011-09-13 20:03:34]
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http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/kiyaku11y.html
「理事長を管理者としないことが可能なモデル」
このモデルは、マンション管理運営における理事長の負担が大きいため管理組合役員のなり手が不足しがちな小規模マンションなどにおいて、区分所有法に定める管理者を理事長とはせず、管理組合とマンション管理業者とは異なる第三者(マンション管理士などの専門管理者)を管理者と位置づけることが可能な管理規約です。
理事長は、管理組合の代表として、理事会や総会の議長などを担当し、区分所有者及び占有者等の意見の集約など、区分所有者間のコミュニティ形成に専念できる一方、管理者は、標準管理規約では理事長の役割とされている管理業務の統括等を担当することとなります。総会の決議により、信頼のおける管理者を選定し、管理運営を適切かつ円滑に進められることにより、小規模なマンションの管理向上が図られることを目的としています。