管理組合・管理会社・理事会「管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2023-03-10 15:00:20
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私のマンションでは、全部委託に近い形で管理会社と
管理委託契約を結んでいます。
全部委託に近い、と書きましたのは、
エレベーター、駐車場シャッター、植栽、宅配ロッカー
などが管理組合と業者との直接契約です。

ここからが質問となります。
直接契約業務の場合、管理会社には点検結果の報告義務
はないことになりますでしょうか。
以下に、記しますように管理委託契約上は、管理組合と
業者の直接契約業務であっても、立会だけでなく点検結果の
報告義務、および点検結果で問題が指摘された場合には、
その報告と改善方策を文書で管理組合へ提示する義務が、
管理会社にはあるように読めます。
しかし管理会社は、管理組合が直接契約している業務には、
点検結果の報告義務は負っていない、と主張しています。
また、その見解は管理会社の顧問弁護士にも相談した結果
との主張です。

管理会社との管理委託契約書は国交省の標準管理委託契約書
に準拠しています。
管理委託契約書の第3条一 事務管理業務(別表第一)、二 管理員
業務(別表第二)の別表を見ますと、
・基幹事務以外の事務管理業務の中に
 (1)各種点検、検査等に基づく助言等
  一 管理対象部分に係る施設運営の補助及び各種の点検、
   検査等の結果を甲に報告すると共に、改善等の必要が
   ある事項については、文書をもって、具体的な方策を
   甲に助言する。

・管理員の業務の区分及び業務内容
 (4)報告連絡業務
  二 各種届出、点検結果、立会い結果等の報告
とあります。

他の管理会社のホームページで見てみますと、
http://www.bes.co.jp/mansion/management/management1.htmlには、
管理組合が直接発注して実施する点検・検査や報告・届出などについては、
事務管理業務の範囲でサポート致します。
とあります。

[スレ作成日時]2011-08-11 23:08:55

 
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管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?

101: マンコミュファンさん 
[2023-02-14 19:34:04]
>>100 匿名さん
話がズレていたら申し訳ありません。
素人です。
今理事会役員なのですが、毎月管理会社さんから各保守業者さん(直接契約を含む)からの点検報告書や収支の報告書が束ねられた月次報告書みたいなものが役員に回覧されます。
そこには管理会社担当者から、早急な交換をお勧めしますとか一言アドバイスみたいなものが書いてあるのです。
皆様が論点とされている、報告の義務とアドバイスについてはアドバイスのレベルはどうであれ、書面で提出されているので管理会社は義務を果たしていると感じるのですが。
違いますかね?

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