茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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[スレ作成日時]2011-06-27 05:08:49
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part8】
811:
住民さんC
[2011-07-18 12:34:46]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
そういうことです。
従来の理事会ですと月1,2回の開催ですが、委員会は24時間365日のノンストップです。
理事会は厳正な会議ですから、ご存知の通り管理規約で会の成立要件(全理事の過半数以上出席)が規定されており、規定を満たさないと成立しません。
一方、委員会は理事会のような成立要件は一切ありません。そこが柔軟性と機動性、速攻性の発揮できるメリットです。
24時間365日とは大げさですが、ネットのバーチャル委員会を併用すれば可能です。
こうすれば、時間や場所に拘束されることなく審議・決議ができ、実際顔を合わせてのリアルな会議を極小化することが出来ます。
そのバーチャル委員会の仕組みを考え構築するのが「情報化推進委員会」の仕事の一つになります。
全ての案件を理事会にかけるのは無駄です。理事会決議が必要なもの(管理規約第63条)は次の通りです。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案
②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案
③長期修繕計画の作成・変更の案
④その他総会提出議案
⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認
⑥専門委員会の設置
⑦管理費・使用料の支払い督促・訴訟、それに関わる費用の支出
⑧店舗専有部分用途の承認・不承認
⑨理事長勧告・指示の措置
⑩総会付託事項
従って理事会決議が必要なものだけを理事会で審議・決議すればいいのです。そうなると平常時の理事会は今よりもかなり減ります。ミニマムな場合は期初と期末の数回で済みます。
今までの理事会審議を見てみれば分かると思いますが、管理委託業務に関連した営繕業務が大半を占めます。これをわざわざ理事会の形式を採って審議・決議するのは非常に無駄で機動性に欠けます。今後はこれらを委員会で審議・決議することになります。
ただ今般の地震関連の営繕は、予算オーバーになるため総会決議が必要な予算変更(管理規約第67条)になりますので、総会上程案作りまでの作業を委員会で行い、委員会から理事会に上程し、その時に初めて理事会を開催して総会上提議案(④に該当)を決議して臨時総会に諮ることになります。
それから名称は委員会ですが、実質は管理組合執行部「部会」のことです。