お尋ねします。
当方、知人の一級建築士に設計を依頼し、地域の工務店で注文住宅を建築することになっています。
つい先日確認申請が通り、建築契約書も交わしたばかりなのですが、
どうしても気になること(屋根の高さ、形)があり、多少お金がかかっても変更してほしく考えております。
一級建築士は古い知人なので、しぶしぶ図面は直してくれるだろうと思いますが、、、、
実際に、このようなことをされた方はいらっしゃいますか?
建築主さん、施工主さん、設計者さん、いずれのお立場の方でもかまいませんので、
どなたかお返事いただけるとありがたいです。
法律上は、変更は可能ということになっていますが、手続き上、いろいろありそうではあるので・・・
施主としてとるべき態度とか、ふるまいとか、だんどりとか、いろいろお教えいただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2011-06-01 19:29:37
建築確認申請後に、軽微でない、構造に関わる変更を行った方はいらっしゃいますか?
17:
匿名さん
[2011-09-22 11:38:55]
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建築基準法第6条の3第1項、建築基準法施行令第10条により建築
士が設計した建物は建築確認の特例がある。
(明示すべき事項の省略ができる)
基準法上、通し柱は使用しなくても良いが(接合部を通し柱と同等以
上の耐力を有するように補強した場合)、確認申請に記載されている
ことは厳守しなければならない。
そもそも中間検査後に通し柱を移動させるためには、簡単な工事では
すまないのでは?