管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
985:
匿名さん
[2011-08-17 08:27:40]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
このコメントは抽象的で何等具体性もなく実務には無知な方ですね。
管理費には管理事務委託費(事務管理業務費、管理員業務費、清掃業務費、設備管理業務費を含む。)、水道光熱費、電気料、水道料、ガス料、損害保険料、排水管洗浄費、什器備品費、小修繕費、組合運営費、雑費、予備費などが考えられ、この内の管理事務委託費を管理費と勘違いしている上に毎年安い管理会社に変更することで管理事務の継続性が失われることにも無知ですね。勿論管理会社を変更せざるを得ない場合はありますが毎年数社から見積を取り比較せよとは余りにも現実を知らない空論に過ぎません。