管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
9:
匿名さん
[2011-05-14 14:46:37]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・
↓
輪番違法君
>ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
「ネットでいじめられたよー」とママに相談
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
or
↓
>別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ←←←←今ココ(期待を裏切らないヤツだ)