管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
7:
匿名さん
[2011-05-14 09:37:56]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >国交省の平成20年度マンション総合調査には、全体のの69.1%が抽選または順番で役員を選出している、との報告がある。 にも関わらず国交省は輪番制が違法であるとは一言も言ってない。 国交省のマンション標準管理規約のコメントにも、マンション管理標準指針にも輪番制が違法などとは一切書かれていない。 国交省は輪番制が違法であるという通達も出していない。 つまり国交省は7割のマンションが抽選か順番で役員を選出している事実を知りながら違法とは言ってない。 これは国交省が輪番制を適法と判断していると考えるのが妥当である。 根拠の提示という意味を理解しなさい。
輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないから違法扱いもその反面、輪番制の推奨もしていない。