住宅設備・建材・工法掲示板「エアー免震(エアー断震)ってどうですか?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. エアー免震(エアー断震)ってどうですか?
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2011-09-02 20:52:45
 
【一般スレ】エアー免震・エアー断振| 全画像 関連スレ RSS

エアー免震ってどうですか?これまでの免振設備に比べて比較的コストパフォーマンスはよさそうですが・・・。

[スレ作成日時]2011-04-01 13:21:16

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

エアー免震(エアー断震)ってどうですか?

211: IAU 
[2011-06-09 12:25:00]
>>205の補足説明
>今まで、地震時に空中に浮き上がる事の説明をして、建築確認が下りていません。
>というのは、エア断震の勉強会で、開発者ご本人が、
>「竣工検査を受けるまでは浮かせない。浮かした時点で違反建築になる」と言った内容の発言までしています。

簡単に言えば、
建物にとって最重要な、
地震時の安全性が検証されていません(検証には「評価」から国の「認定」を必要とします)。

法律論としては、
平成12年建設省告示第2009号(いわゆる「免震告示」)
http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/h12_2009.htm
を使用したくなければ、
第68条の26です。
どちらにしろ、建築基準法違反です。

以下に、関係条文と本省建築指導課長の質問と回答の全文を上げておきます。
【建築基準法の説明】
★旧第38条(特殊の材料又は構法)
この章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定は、その予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、建設大臣がその建築材料又は構造方法がこれらの規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

★38条の廃止について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/107330.html から
本改正時に出された建設省住宅局建築指導課長より、各都道府県建築主務部長あての通達です。
また、この改正についての講習会で次の質問と回答がありました。
○法第38条の廃止の目的は?
 性能規定化により、仕様規定を前提とした包括的な認定規定は不要となり、必要があれば個々の条文に認定規定をおくという方針で改正が行われた。
○法第38条は、型式適合認定に包含されると解して良いか?
 型式適合認定に包含されるというのは誤解である。
 今回の性能規定化により、できうる限り建築主事の段階で対応できうるものとし、検証方法が難しいものについては、法第68条の26による構造方法等の認定により対応することとなる。

★第68条の26(構造方法等の認定)
構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
2  国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
3  国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
4  国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
5  国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
6  国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
7  外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる