携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
731:
匿名さん
[2010-04-16 00:56:31]
|
>個人的な解釈をするのは結構ですが、重要な部分を見落としているようですね。
>28ページにあえてコメントとして「広告塔、看板等」と書かれています。
>更に有償か無償かまで使用条件を明らかにする事と書かれています。
個人的見解と思われても結構だと思います。アンテナの設置が問題となった時に、区分所有者がどのように判断するか? 自由だと思います。いろいろな見解を聞いて判断すれば良いと思います。
>よって、広告塔・看板は第三者に有償で貸してもいいということです。
区分所有法とマンションの管理規約がどのような範囲に適応されるかは、法律家さんの考えに私は賛成します。 マンションの標準管理規約を作成された方は、法律との整合性を調べていないと思います。でも、見解の相違が有っても良いと思います。それぞれの区分所有者が考えれば良いと思います。
>また、収益事業を管理組合で行ったらダメとも書かれていませんし、民法とか処分>行為とか、いろいろ書かれていますが、これは法律家さんの個人的な持論です。
ダメと書かれていなければ良しとするのは乱暴な結論の出し方だと思います。管理組合が組織された意味を考えた場合、法律家さんの意見に私は賛成です。これも、各々の区分所有者が考えれば良いと思います。
但し、携帯基地局アンテナを設置する賃貸借契約を結ぶ行為は管理行為ではなく、処分行為である事は、民法で規定されています。更に、借地借家法で賃貸借契約が締結されると契約の解除を一方的には出来ず、法定更新となり、契約は解除出来ない場合があります。広告塔、看板では、マンションに住む住民の中で、激しい意見の対立が無かったのでは? 法律的に問題が有ってもその時は見えなかったのでしょう。
北海道のマンションでの紛争は、取り止めようとしたら、賃貸借契約を締結していたので、契約解除が出来なくなり区分所有者が困ってしまったケースです。
区分所有者は、一旦契約したら、契約解除が非常に難しいことを知っておくべきです。
>この標準管理規約というのは、マンションを管理するに法律をわかりやすくするた>め、民法その他法律を元に作られていますので、これが誤りであったとすれば法律>そのものを見直しをするという事になります。
これには賛成出来ません。法律を見直すのでは無く、標準管理規約を訂正すべきと思います。法律が上位に有るべきです。
>私は法律の専門家ではないのでこれ以上のことは分かりません。
>異論があるのなら、国交省あるいは財団法人マンション管理センターに確認してく>ださい。
私も法律家では有りません。民法、区分所有法、管理規約、借地借家法でこの問題の解決方法は納得しているので、異論は有りません。私の解釈は 共用有部分だけを賃貸する事は出来ないと理解しています。 皆さんがどう思うのも自由です。私のマンションでは、理解してもらい、アンテナ設置を阻止しました。