管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
 

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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28
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管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

 
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

154: 事務局長 
[2011-03-04 17:04:58]
>151さん
興味深いURL、次の点がちと?ですが、参考になりますね。

>理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し、現状の理事会の混乱を解消すべく議案を、組合員に諮ると言う助言でした。
>代理監事(75歳のご婦人)と理事の計2名が反対。残る理事は私を含めて4名ですから、理事会の決定をする事ができますよね

疑問1
弁護士さんの弁として「理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し」
標準管理規約42条では、「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て
いつでも臨時総会を招集することができる」となっている。

疑問2
代理監事とは、夫が監事でその奥さんなのかな…うちは役員の代理は認めていない
理事数は5名で反対は1名。本人も言っている様に理事会で可決できるのに「しない」のかな

>築後35年に至って、お隣さんはどなた?
>どなたもあいさつ・会釈もしない状態になっておりました。
この辺が一番の問題かな…


>152さん
暴走理事長は
臨時総会で役員解任するか、誰かが裁判所に解任手続きするか、黙って任期満了まで待つの

で、理事会なんて面倒だから3ケ月に一度でいいやとの理事長がいて
「ガス給湯器が壊れた、すぐに取り換えたい」と言う区分所有者が専有部分の修繕申請を出した
標準管理規約第17条によれば
建物に定着する物件の取替は理事長の書面による承認が必要で
理事長は承認も不承認も理事会の決議を経なければならない
となっている、この寒空や猛暑でしばらく待てって回答するの?



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