管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
124:
近所をよく知る人
[2011-03-02 01:49:16]
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相手方の損害を賠償しなければならないのであれば、事実上、できないと解釈してもいいです。
仮に「できない」と書いてあった場合、契約解除が不法行為となるので、損害賠償請求されるんですから
同じことですよ。
それと、管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。