管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
 

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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28
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管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

 
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

108: 匿名さん 
[2011-02-28 08:52:46]
>管理組合が、法人かどうかは各組合でて(ち)がう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す意味は無い。

法人ではない管理組合に付いての法規定がないのであるから、権利能力なき社団である管理組合の場合は区分所有法の法人規定を参照するのは当然だ。


>管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだからそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。

「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。


>規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。 区分所有方(法)に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無駄ですよ。

民法では単に当事者の解除権を認めているが一方、相手方の為に不利な時期には行使出来ないので、規約で具体的に規定していることを理解すべきである。

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