管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

 
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

897: 匿名さん 
[2011-05-04 14:53:15]
>①輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
>②輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。
輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
>③輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。
組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
>①任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
>「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して)
>① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
>②2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。
何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
>(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。②理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。
不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
>① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。
強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
>③立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。
日本語の意味不明。
                                           以上
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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