「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
866:
匿名さん
[2011-04-24 11:26:42]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
当然。事業計画とはその決算期に実行する業務で費用の掛かるものについては収支年間予算書に連動する。
就任年度は前任者の事業計画を実施するのみ2年度目は現理事会の企画した事業計画を総会に諮ったものを実施し、年度末には次年度の事業計画を総会に提案、決議して終わる。
>選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が必要なのにそれは全然無視してるしね。
施行細則はなく総会に提案し決議した結果で、普通決議し選挙投票に移るのは当然。