管理組合・管理会社・理事会「窓改修は総会決議が必要ですか」についてご紹介しています。
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事務局長 [更新日時] 2011-01-25 07:17:19
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3%未満の住戸の共用廊下側に内開き窓が2枚連続してあり、
ウインドファン取り付けの為
自己負担において引き違い窓への改修要望がでています。

標準管理規約に準じて
防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては管理組合が実施する。
管理組合が速やかに実施できない場合は、各区分所有者は、理事長の承認に基づき、当該工事をその責任と負担において実施することができる。
理事長は、承認・不承認について理事会の決議を経なければならない。
となっており、廊下側へのウインドファン取り付けは既に認められています。

疑問点
① 住戸数比率からみて、組合資金での改修は不公平・不可能と思われる
② この規約で理事会決議で承認を出して良いのか、総会承認が必要か

私は理事会決議でいけると思うのですが、宜しかったらご意見を下さい。


[スレ作成日時]2011-01-23 18:44:04

 
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窓改修は総会決議が必要ですか

8: 匿名さん 
[2011-01-24 10:06:54]
>大規模修繕実施中で、全網戸交換が含まれており、窓の変更は網戸の仕様に関わること

大規模修繕の追加工事要望の様ですね。
それでしたら大規模修繕工事の追加工事案件として臨時総会しかも共有部分の変更ですから特別決議を要します。
面倒と考えましょうがそもそも大規模修繕工事の実施前の調査が不十分であった理事会の不手際と関係組合員の大規模修繕に便乗する思い付き提案ですから当然の帰結です。それでも面倒なら全て却下することです。

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