管理組合・管理会社・理事会「窓改修は総会決議が必要ですか」についてご紹介しています。
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事務局長 [更新日時] 2011-01-25 07:17:19
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3%未満の住戸の共用廊下側に内開き窓が2枚連続してあり、
ウインドファン取り付けの為
自己負担において引き違い窓への改修要望がでています。

標準管理規約に準じて
防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては管理組合が実施する。
管理組合が速やかに実施できない場合は、各区分所有者は、理事長の承認に基づき、当該工事をその責任と負担において実施することができる。
理事長は、承認・不承認について理事会の決議を経なければならない。
となっており、廊下側へのウインドファン取り付けは既に認められています。

疑問点
① 住戸数比率からみて、組合資金での改修は不公平・不可能と思われる
② この規約で理事会決議で承認を出して良いのか、総会承認が必要か

私は理事会決議でいけると思うのですが、宜しかったらご意見を下さい。


[スレ作成日時]2011-01-23 18:44:04

 
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窓改修は総会決議が必要ですか

5: 匿:名さん 
[2011-01-24 00:18:43]
たとえば、管理規約に次の規定があった場合、

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る
改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、
管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の
責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

第2項による工事が実施できるのは、
1.その工事が、「各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る
  改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの」に該当する。
2.「管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを速やかに実施」できない。

の二つの要件が必要です。

>① 住戸数比率からみて、組合資金での改修は不公平・不可能と思われる
22条を適用するのであれば、「管理組合がその責任と負担において、計画修繕として実施する工事」に
矛盾すると思います。

>② この規約で理事会決議で承認を出して良いのか、総会承認が必要か
①の判断であれば、22条の適用ではなく、総会決議(普通決議)が必要であると思います。

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