3%未満の住戸の共用廊下側に内開き窓が2枚連続してあり、
ウインドファン取り付けの為
自己負担において引き違い窓への改修要望がでています。
標準管理規約に準じて
防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては管理組合が実施する。
管理組合が速やかに実施できない場合は、各区分所有者は、理事長の承認に基づき、当該工事をその責任と負担において実施することができる。
理事長は、承認・不承認について理事会の決議を経なければならない。
となっており、廊下側へのウインドファン取り付けは既に認められています。
疑問点
① 住戸数比率からみて、組合資金での改修は不公平・不可能と思われる
② この規約で理事会決議で承認を出して良いのか、総会承認が必要か
私は理事会決議でいけると思うのですが、宜しかったらご意見を下さい。
[スレ作成日時]2011-01-23 18:44:04
窓改修は総会決議が必要ですか
13:
事務局長
[2011-01-24 18:40:25]
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ひや~、単価10万として居住者数からしたら13,000万もいる事になって予算不足
その時は却下、却下。もっともと思われたら臨時総会招集します。
>12さん有難う御座います
400軒強の住戸中12軒のみ廊下面の窓が内開きとはめ殺しで開かない
はめ殺し窓は階段との距離で消防法施行令で開けられないのは確認・報知済
去年の暑さに参って自己負担で改修させてくれないかとの要望がスタートです。
組合資金での改修は不公平・不可能と考えているのは、今のところ理事長と私
ウィンドウファンの取り付けが認められている住戸は竣工時から引き違い窓になってる。