茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
[スレ作成日時]2010-12-29 09:49:39
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part4】
911:
匿名
[2011-04-14 18:59:03]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
何回説明させるのかな。
理事長と住民は民法の委任契約
区分所有法第28条に「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う」とあり、標準管理規約第36条2項に「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と明記されています。つまり、理事長と組合員との関係は委任の規定が準用されていることになります。
委任契約の解除について、当事者はいつでも契約を解除できますが、相手方に不利な時期に解除した場合に、その損害を賠償しなければなりません。
つまり、理事長は3月31日に辞任する旨全戸に文書を配布したことによって委任契約を解除したことになります。あとは、辞任した時期が住民に不利な時期にあたるかは、判断の分かれるところです。