現在都内戸建所有の者ですが、この度隣地(空家)が競売に出されることとなりました。以前は作業場として使用されており、残置物が多数ございます。
競落した場合、残置物(=動産)の所有権は旧所有者のままで、処分には旧所有者の承諾が必要となる旨学習致しました。
当方と致しましては、競落の暁には、隣地の建物を取り壊した上、駐車場として使用したいのですが、残置物の処分はどのように行えばよろしいでしょうか?
①旧所有者から処分・異議不申立の念書をもらう
②裁判所の強制執行を取得
①・②とも相応の費用がかかるものとの認識はございます。
建物の解体は急いでおりませんので、余り費用のかかからない方法がございましたら、
ご教示いただければ幸いです。
(ex.旧所有者に通知の上、残置物は1年程度現在の建物で寝かせた上で、引き取らない場合に処分。
処分費用の負担は当然覚悟の上です。旧所有者のクレーム/タカリを排除する処方をお願いします。)
[スレ作成日時]2010-11-12 00:05:15
競落物件の残置物処分について
7:
お悩ミスト
[2010-11-13 16:19:20]
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(なお、強い口調(筆調?)の2・4は本人ではございません。
皆様のお知恵を拝借したいのに、上から目線の回答なんて性格上とてもできません。)
5さま 6さま
所有者本人は登記簿の住所である競売物件にはすでに居住しておりません。
ただ、ご子息が近隣にお住まいのようで、その線から話し合いは可能かと思われます。
(登記簿の連帯保証人?債務者?に住所氏名の記載がございました。)
後腐れのないよう、いくばくかのお金(3-5万くらい?)で残置物を買い取ろうと思うのですが、
6さまの回答のように、内容証明でご子息の自宅に「1ヶ月程度の期間をおいて処分する」旨
通知を送れば処分できるものですかね?
ご子息は所有者ではないので、無効のような気もしますし。
やはり正攻法で
1.本人宛申し入れ
2.うまくいかなければ強制執行(裁判所に撤去費用・残置物の一定期間の保管費用を支払う)
しかなさそうですね。
競売に至っている以上、処分費用を所有者が負担できるはずもなく、弊方にて負担する意思はあります。
ただ、後腐れのない対処方法で費用の少ないものがあれば、お知恵を拝借いたしたく、
よろしくお願いいたします。