区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
管理者が勝手に高額修理。管理組合に支払の義務は?
18:
ビギナーさん
[2011-11-13 22:44:41]
|
ここのスレ主って妄想屋さんだよ
空想にもほどがあります。
放置に限ります。
実社会にこんな奴おったら精神安定剤ひとビン飲ませてやりたいね