管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
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マンション管理士の活用。。。パート4

1195: 匿名さん 
[2011-04-01 11:28:52]
>1192
下記の通達を良く読んで下さい。
管理会社に頼らずに自主独立の精神を保ち、管理会社の業務停止とかのトラブル時に慌てない様に努めるべきです。

関係業界団体の長 あて 平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について
2 財産の分別管理について (1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、 規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、 当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
>1191 の非マンカン士です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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