現在、ある会社と一戸建てを買う契約をし、話を進めている最中です。
ある日、ふと契約先のホームページを見ていたら、購入前に会員(〇〇CLUBというその分譲地に興味のある人、買いたい人で構成される会)になった人には15万円分のオプション(瓦やサイディングのグレードアップやカーポートなど)を無料でプレゼントするという事が書いてありました。
初めて現地を見学した際に営業マンから一切そういった説明はなく契約をし、本日まで至りました。
先日、こんなお得な事があったなら知らせて欲しかった。全く同じ額でなくとも何かサービスしてもらえないのかを聞いてみたところ、無理ですとの答えでした。
ネット上にだけ有益な情報を載せ、対面では案内しないという事に違法性はないのでしょうか??
どなたか広告に関する法律や消費者の権利等の法律に詳しい方、お教え頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2010-11-02 21:52:00
納得いかない。皆さんはどう思いますか?
38:
匿名さん
[2010-11-03 18:49:42]
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常識的に考えて同じ会社でありながらサービスが出来る客と出来ない客の線引きをする「建築会社」はカス業者のレッテルを貼ってもいいわ。
悪いことは言わないからその会社とは縁を切った方が良いでしょう。今後の対応のために。