マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
74:
匿名さん
[2010-11-12 07:32:07]
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「理事会における出席及び議決権の行使の代理を認める定めが、直ちに違法になるものではない。」
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199101.html
だからといって、
>>規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。
>>私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。
という現状を有効であると考えるのは論理の飛躍と言うより「ボケ」である。
東京高裁判例
http://www.cost-down.com/news/close_up/081_close_up.htm
裁判所が守ろうとするのは「集会の手続き」ではなく、多数決によって拘束される少数派の「人権」。
多数決至上主義は、ファシズムだよ。