マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
21:
マンション侍
[2010-11-01 21:48:41]
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私どもの組合では、監事は理事会への出席を義務づけています。
そうでないと、理事の執行状況等を把握することはできませんので。勿論、議決権はありませんが。
監事自体の役割と権限は、建前上は絶大なものがあります。
しかし、監事の実態として、楽な仕事ととらえられています。
監事を強化するためには、役割を明確にすると共に、仕事を与えなければ現状を打破することは難しい
と思われます。
例えば、管理会社から毎月報告される会計報告に立ち会わせるとか、財産の分別管理の口座のチェックを毎月
するとかの役割を与えれば少しは違ってくるとは思いますが。