管理組合・管理会社・理事会「【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10」についてご紹介しています。
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  3. 【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
 

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理事OB [更新日時] 2012-09-24 22:23:28
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マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
 ①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
  (1)白紙委任状の取扱い
  (2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
  (3)議決権行使書と委任状の違い
 ②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
 ③総会の決議内容の明確化

■執行機関(理事会)の権限の明確化等
 ④理事会の権限の明確化
 ⑤理事会の適切な体制の確保
  (1)役員の資格要件緩和
  (2)監査体制の充実
  (3)法人が区分所有者の役員資格
  (4)役員の報酬規定

■管理組合による適正な管理の推進
 ⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
 ⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
 ⑧新年度予算成立までの経常的支出
 ⑨財産の分別管理等に関する整理
 ⑩書類等の保管等に関する整理

■その他
 ⑪共用部分の範囲に関する整理
 ⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
 ⑬理事長の勧告および指示等
 ⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理

---
※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元

[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28

 
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【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10

41: 匿名さん 
[2010-11-04 19:00:23]
スレを立てた者の責任だよ。
42: 匿名さん 
[2010-11-08 20:02:35]
検討会での審議を踏まえ、マンション標準管理規約の改正案を作成し、パブリックコメントを実施した上で、年内に同改正案をとりまとめる予定です。
43: 匿名さん 
[2010-11-08 20:23:18]
高齢化が進んだ古いマンションで起きている典型的な問題は、判断力が鈍った老人組合員で理事会を構成させ、割高な管理費とマージンを過度に乗せた修繕を繰り返し、管理会社のカモになっているケースと一部の居住組合員で理事会を独占し、自主管理あるいは管理会社と組むことで、自分たちだけの管理費を安くする一方でなじみの業者へ修繕工事の発注を繰り返し、バックマージンを得ることで、他の組合員をカモにしているケースでしょう。
いずれも
外部の正常な組合員が理事や監事になることで不正をチェックすることができるようにすることが最も重要な改正の趣旨なんじゃないのかね。
44: 匿名さん 
[2010-11-09 07:04:57]
>外部の正常な組合員が理事や監事になることで不正をチェックすることができるようにすることが最も重要な改正の趣旨なんじゃないのかね。

現実離れの空論。
45: 匿名さん 
[2010-11-10 07:26:27]

変な見直しはマンション住民にとって、マイナスにしかならない。
役人にはその辺が判らないからね・・・
 マンション住民の力を呼び起こす努力をみんなで考えないとね。
46: 匿名さん 
[2010-11-10 08:46:02]
水を飲むのは馬ですからね。
47: 前期高齢管理士 
[2010-11-10 14:03:44]
一向にレスが伸びませんね。

議決権の取り扱い明確化は、弁護士等法律に関する実務者に取っては当然の指摘でしょう。
この点に関する標準管理規約の不備は、多くの管理組合の規約で既に是正されていると思いますが。
(標準管理規約を丸写しの組合では、総会無効の訴訟に耐えられない恐れがあります)

私は、議案書の記載内容充実が前提ですが、委任状書式を付けず議決権行使書だけにすべきだと思います。
(委任状を認めないと明記すると、法に反する)
48: 匿名さん 
[2010-11-10 14:08:02]
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
49: 政治評論家さん 
[2010-11-10 14:19:38]
>>私は、議案書の記載内容充実が前提ですが、委任状書式を付けず議決権行使書だけにすべきだと思います。
集会を開く意義をまったく理解していませんね。議決権行使書は集会を形骸化させる元凶です。集会の質疑応答により、議案書だけではわからない事実が明らかとなり、それが投票行動を左右し、結果として否決される可能性もあるので、それを困難にする議決権行使書の使用は好ましくありません。
50: 匿名さん 
[2010-11-10 14:24:24]
総会への出席者だけの人数で、議案がひっくり返ることはないよ。
委任状や議決権行使書の力はどうしようもないでしょう。
集会を開く意義は、決議するためですから。
51: 政治評論家さん  
[2010-11-10 14:33:24]
↑ひっくり返したことありますよ。私の反対演説で議長が反対に廻りましたから、委任状はすべて反対票になりました。過去にも私以外の人が同様に反対意見を述べた結果、総会議案が継続審議になったことがあります。
小規模マンションだからだろうと言う人がいますが100戸くらいはありますよ。
52: 政治評論家さん  
[2010-11-10 14:36:55]
あー、追記ですが、
>>集会を開く意義は、決議するためですから。
これは違いますね。区分所有法では、全員が同意しないと書面決議には出来ないことになっていますが、その意味は、ひとりでも理事長に面と向かって文句を言いたい人がいたら、集会を開かなければならない、ということです。
53: 前期高齢管理士 
[2010-11-10 14:38:38]
>49さん
議決権行使書をご存じではない?
各議案に対し、それぞれ賛否を記載するものです。
54: 政治評論家さん 
[2010-11-10 14:43:55]
↑それが好ましくないのですよ。よく読んでください。
55: 前期高齢管理士 
[2010-11-10 14:53:59]
>54
なにか勘違いされていませんか?
集会を開くなとは言っていません。

エキセントリックな思考をするボーカルマイノリティに振り回される組合も大変ですな。
56: 政治評論家さん 
[2010-11-10 14:56:23]
↑議決権行使書だと議案書だけみて判断することになる。あなた意味がわからんの?
57: 前期高齢管理士 
[2010-11-10 16:38:59]
>56
総会に出席しない人は、そうしか方法が無いでしょう。
委任するよりマシです。
58: 匿名さん 
[2010-11-10 17:48:27]
>集会を開く意義をまったく理解していませんね。議決権行使書は集会を形骸化させる元凶です。集会の質疑応答により、議案書だけではわからない事実が明らかとなり、それが投票行動を左右し、結果として否決される可能性もあるので、それを困難にする議決権行使書の使用は好ましくありません。

貴方がそう思っても、区分法で保障されているのよ。
集会では説明するが、質疑応答はいらないのよ。理事会かr与えられた議案の賛否、いや賛成数だけカウントするだけよ。区分法を読んでね。
59: 匿名さん 
[2010-11-10 19:34:22]

議決権行使書、委任状を偽造する管理会社がいるとのスレッドも出ているよ。
重要書類を偽造されていたら、此処での議論は無駄になるがね・・・。
60: 匿名さん 
[2010-11-11 09:06:12]
人間不信症はつらいでしょうね。

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