管理組合・管理会社・理事会「これって自主管理?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-11 08:47:17
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現在、国土交通省に無登録のA株式会社がマンションの管理を行っています。
区分所有権は持っていませんが、管理規約に「A株式会社がマンションの管理者となる」旨記載があります。

質問:この場合、A株式会社は自主管理ということになり、合法なのでしょうか?

よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-10-25 23:01:27

 
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これって自主管理?

32: 購入経験者さん 
[2010-11-09 16:51:33]
No.16です。
誤解があったようですが、何でも役所に駆け込めば良いという意味ではありません。

もしも都庁に行って、当該法人が管理者にあたるかどうか、疑義があるので指導してくれと言っても無駄でしょう。
明らかな違法性が認められないからです。
また、総会が1回も行われていないから指導してくれと言っても、追い返されるかも知れません。まずは区分所有者として、開催を請求するのがスジだからです。
しかし、総会が行われておらず、区分所有者が開催を要求したにもかかわらず、管理者がそれを拒絶したという事実があれば、話は別。明らかに違法だからです。

役所というのはグレーなことは介入しませんが、ブラックに対しては必ず動くところです。
ですから、上手く使えば、対応策として最も楽です。

もちろん、簡単に1/5の議決権を集めることが出来るなら、それが正攻法ですので、そちらをお勧めします。

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