東海地区の㈱エヌ・エー・ピーてどうですか?
261:
匿名さん
[2017-08-09 13:54:29]
施主が出来高より払いすぎている場合は、施主側は請負契約を解除をしないで、破産管財人に解除を促しましょう。なぜなら存在賠償請求権が一般の破産債権になってしまうからです。あとはググるなりして基礎知識を得てくださいな。そして破産管財人はあくまでも会社側の立場です。
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