破産が決定したみたいです。
今度はこちらでどうぞ。
情報交換しましょう。
力をあわせましょう。
前進あるのみです!
[スレ作成日時]2009-03-30 21:19:00
\専門家に相談できる/
埼玉県川口市アーバンエステートの被害者、集まれ!PART5
73:
匿名さん
[2009-03-31 08:05:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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ポイントは、一般債権者ではなく、財団債権者になる事です。
過払いが証明出来て、破産者(管財人)からの一方的な契約解除通知書をもらえれば財団債権者となり、一般債権より優先して配当してもらえます。
財産処分や売掛回収で現金化が出来ればですが、それは管財手続きが進まないと全くわからない!
現金化できた時に優先して配当してもらえる!この権利だけはとって下さい!
【1】
過払いの状況で工務店が破産した場合、直ぐに管財人に連絡を取り、
・破産開始決定通知書
・債権届
を至急送るように要請する。
管財人の方では、債権者は少ない方が良い為、工事途中で破産している物件については、出来高と比較して、過払い状態なのか、逆に未払いの相手なのか判断出来ない為、後まわしにされる。未払いの場合、逆に管財人から出来高に応じて請求されます。
※破産開始決定通知書が届かないという事は、債権者として認めらていないという事!まずは債権者として名乗り出る必要があります。
【2】
上記書類が届いたら、過払いの状態が証明出来る書類とともに債権届を記入し、管財人に送る!下記を証拠書類として送る!
・領収書コピー
・工事現場の写真
・工事請負契約書コピー
・見積書コピー
・工事出来高試算(設計士が作成)
・領収書から出来高をマイナスした債権額の計算根拠資料
【3】
管財人に発送したら2~3日後に必ず電話して届いたか確認して下さい。そしてその際に内容を確認してもらい過払いである事に同意を取って下さい。同意が確認とれたら、下記書類を要求します。
・契約解除通知
・所有権放棄通知
実はここがポイント!
契約解除通知は、あくまでも破産者側からの一方的な解除である旨にしてもらう事です。これが破産法でいう財団債権になる為の要件になります。これさえもらえれば、管財人が現金化できれば一般債権より先に配当してもらえる事になります。
※弁護士には、財団債権になっても恐らく数%しか返って来ないと言われるでしょう!相手が破産者なので当たり前です。
また管財人によっては、財団債権は管財人の労働対価の原資になる為、できるだけ財団債権を増やしたくないので、施主が素人なのを良い事に施主から解約するようにしむける事もあります。
所有権放棄通知は、現場に残された破産者の資産を放棄させるものです。これは残った資材などは引き渡し前であれば工事会社の資産になっているので、放棄してもらう必要があります。
また、工事を引き継いでくれる工務店さんに安心していただく為にも必要です。
これで権利関係の書類入手は、完了となります!
後は、債権者集会まで管財人に頑張って頂き財産処分や売掛金回収により現金を集めてもらうのを待つだけです。
*完成保障が付いている方は別~
自己責任で~ファイトー