No.896 by 近所をよく知る人 2010-03-07 08:54:50 | |
~悪夢の欠陥住宅~
拝見させていただきました、大変参考になりました。
ところで、裁判に虚偽の証拠が提出されているように思うのですが、もしそうであるなら裁判の証拠は、相手側代理人(弁護士)が内容を精査、確認して提出しているはずですので、その責任は相手側代理人(弁護士)に帰属します。
判決の内容如何に関わらず由々しき問題ですので、社会秩序の観点からも、弁護士会に「倫理規定違反」で、「懲戒請求」するべきだと考えます。
懲戒請求の仕方については、弁護士会に問い合わせれば教えてくれるはずです。
No.897 by 匿名さん 2010-03-07 09:14:39 | |
サイト外へのリンク誘導はウィルス感染の意図を疑っちゃうよね。
まさに君子危うきに近寄らず、だな。
No.898 by 法律に詳しい人 2010-03-07 09:29:45 | |
>>896
自作自演の雰囲気濃厚なので、言うだけ無駄かもしれませんが、
相手方代理人がこちら側に都合の悪い証拠を提出することが虚偽の証拠提出にあたるなら、
ほとんどの民事裁判で代理人弁護士は懲戒請求を受けることになると思います。
民事訴訟では原則として証拠能力に制限はありませんし(どんな証拠でも証拠請求できる)、
証拠力(その証拠が証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度)は民事訴訟法247条の
自由心証主義により裁判官の自由な心証に委ねられていますから、相手方が提出した証拠
により事実が認定されたのなら、裁判官がその証拠が虚偽ではないと判断したということ
でしょう。
時々法律っぽいことを書くのはやめた方がいいと思います。
No.899 by 匿名さん 2010-03-07 10:39:39 | |
こういうのモグラ叩きっていうの?
No.900 by サラリーマンさん 2010-03-07 16:54:28 | |
脱税しています。
No.901 by 節子 2010-03-07 16:59:27 | |
モグラなんですぐ死んでしまうん?
No.902 by 近所をよく知る人 2010-03-09 10:05:42 | |
>どんな証拠でも証拠請求できる
というのは、嘘の証拠や、捏造された証拠を提出しても良いと言う事ではありません。
当たり前ですが、・・・
嘘の証拠や、捏造された証拠が提出された事実があるのであれば、断固として懲戒請求を行うべきです。
事実とは異なる証拠により、裁判官の判断が狂わされているなら、尚更の事、由々しき問題です。
悪事を働く者を、のさばらせてはいけません。
No.903 by 匿名さん 2010-03-09 21:36:25 | |
>>896,
>>902
この人は本当に敗訴からの救済として相手方弁護士の懲戒請求が有効だと思って勧めているのだろうか?
そもそも懲戒制度の実際を知って発言しているのだろうか?
発表されている懲戒事由を見れば、ほとんどがクライアントの預かり金の使い込み、受任事件の放置、事務員に非弁活動をさせたこと、であり、「虚偽の証拠提出」などということを理由とした懲戒は見かけない。
そもそも、訴訟の中で虚偽の証拠だと反証できなかったことが、どうして懲戒制度の中で虚偽の証拠だと立証できるのだろうか?
懲戒制度という言葉を知っているだけの人が、アンチな書き込みをするためににちょっと思いついて言ってみました程度のように思われる。
No.904 by 近所をよく知る人 2010-03-10 07:55:14 | |
>敗訴からの救済
全然違うよ、新たな被害者の発生をくい止めたいと願っての、ささやかな活動ですよ。
例えささやかな活動であっても、とにかく行動を起こすことが重要でしょう。
No.905 by e戸建てファンさん 2010-03-10 08:07:31 | |