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匿名さん [更新日時] 2011-06-06 16:53:33
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【一般スレ】隣人の騒音| 全画像 関連スレ RSS

隣人の騒音に悩み、口頭で話すよりも書面で伝えるのも
一つの手段として良いかな・・・って思っています。

文章を書くのが苦手なのですが、過去にこんな書き方をしたら、
うまく解決したなどの文面があれば、紹介していただけますでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-10 12:10:00

 
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騒音の苦情を書面で伝える場合

274: 匿名さん 
[2011-05-25 11:43:15]
>>269さん

>管理組合は個々の居住者間の問題には介入しないのが常識。
>したがって、管理組合が間に入ることはあり得ない。
>(管理委託契約を逸脱した越権行為になります。)

「管理会社」はその通りですが、管理組合はオーナーズクラブですし
「マンションの管理者である理事会」は原則居住組合員がなりますから
組合員間の調整は、深入りしない範囲で普通にすると思います。
但し賃借人は、組合員との賃貸借契約(収益物件)ですから除外ですね。

分譲マンションの管理員と、賃貸マンションの管理員を混同される方は多いですが
明らかに役割は違います。
「賃貸の方も理事会に入れたほうがいい」などと無知なことを言う組合員の
住民がいますが、分譲マンションはそのようになっていない。

275: 匿名さん 
[2011-05-25 11:52:26]
274続き

分譲マンションの賃借人で問題なのは、賃借人にしてみると
「管理組合って何のこと? 私は高い家賃を大家に支払って住んであげています」

「管理組合に色々指図されても関係ないから」

「子供もいるので住みにくくなるから、ご近所には気を使います」

という気持ちが根底にあるのかと。

ご近所問題を、自分で逃げて他人に解決してもらおうなんて問題ではと思います
戸建てだったら町内会は、絶対に解決なんてしてくれません、マンションも同様です。
276: 匿名さん 
[2011-05-25 12:35:51]
管理組合で居住者間の問題に介入する事はあります。
私のマンションで生ゴミをベランダに置く部屋があり
隣接居住者から苦情が発生。
管理会社と相談のうえ、何度か改善を求めても効果無きため
内容証明郵便を送りました。
277: 匿名 
[2011-05-25 12:45:10]
規約違反でも何でもないから、強制的に改善させることは出来ませんよ。
内容証明を送っても無駄です。
278: 匿名さん 
[2011-05-25 13:44:14]
ちょっと法律をかじればわかりますが、内容証明郵便って裁判になった場合に有効
それも期日を確定するしか意味はないんだよね。(金銭の場合は別)
但し素人の相手を驚かせるには効果があるけど、法律知っていたら丸めてポイ。

以前清掃会社を変えた時、前の会社から支払う必要のない代金請求で
内容証明が来ました、理事の中に保険会社の人がいて
「何の根拠もないから、ただ言っているだけですよ、黙殺しましょう」
理事会で爆笑でした。
その後諦めたのか、支払いはしませんでした。

管理会社もプロですから、自分達はやったという意味だけで、
効果がないのは知っていますよ。
理事全員でお願いに行ったほうが、効果は絶大だと思います。
279: 匿名さん 
[2011-05-25 14:37:44]
276です。説明不足のようなので補足します。
ベランダの生ゴミ集積は異臭とハエを発生させ、管理規約に違反と考えました。
管理会社より、管理規約前文の「良好な居住環境を維持~」に反するとの解釈もあり
管理組合理事長の名で内容証明の郵送に至りました。
「ゴミを処理する金がない」と抵抗されましたが、後日合意に至り管理会社立会いの
もとゴミは処分されました。ベランダのみならず家中ゴミ屋敷でした。
居住者は後に部屋を売却して転出。
不動産屋さんがリフォームして販売し、今は別の人が住んでいます。
280: 匿名さん 
[2011-05-25 15:05:51]
>279
私の住むマンションにも、同じような困った人がいらっしゃいます。
猫を多数飼っているみたいなのですが、尿や糞で廊下などが汚されます。
管理規約がペットを禁止していなかったので、総会を開き規約を改定しましたが
全く聞く耳を持ってもらえません。
何かしなければならないと思い、内容証明郵便の発送を検討しようと思います。
引越ししてくれれば良いんですけど、相手が独居老人なので交渉も困難なんです。
何か良い解決案ありませんか?
281: 匿名さん 
[2011-05-25 15:45:25]
独居老人でペット禁止の規約がなかったので猫を多数飼った。
当時の規約では、ペットの数を制限する規約はなかったのかな?
後から管理規約を改正してペット禁止の規約としたから経過措置をするしかない
ペットOKなら、ペット飼育の条項である程度縛れるけど、禁止にしてしまったら
規約もなくなってしまった。
とりあえずペット一代限りとして、写真と登録をさせる。
室内ならまだ見逃せるが、共有部分を汚すのなら管理組合が
クリーニング代を損害賠償請求でもしたらいかがですか。
但し飼い主がそうさせているという証拠を写真なりで揃える必要がある
「うちの猫がかってにやってるから、自分は知らない」と言われないように。
クリーニング代や補修費を支払わないと拒否したら、こちらのもの。
管理組合が費用を立て替えてクリーニングする、つまり債権が発生する。
それから、内容証明でしょうね。

マンションの管理規約は、管理費滞納など金銭問題では、最悪の場合理事長が
競売の申し立てなんて出来るんだけどその他は、はっきり言って強制力がない。
つまり、組合員の資格停止とか罰則規定がない。
所有者が自発的に従うことを前提としているのでしょう。
282: 匿名さん 
[2011-05-26 16:36:32]
↑ 債権だの競売だの、全く今までの流れと違う話だな。
しかも長いよ。妄想くんだな。
283: 匿名さん 
[2011-05-26 16:59:41]
管理組合の理事もやったことが若造が生意気なこと言うなよ。
10年もすると、管理費滞納も競売も管理組合が立ち会うことになるんだよ。
284: 匿名さん 
[2011-05-26 17:35:02]
↑ 妄想くん、そんなにコーフンしないで。文章1行目もヘンだよ。
もう感情むき出しだな。いい年こいてみっともない。
私は理事どころか大規模修繕工事の際に理事長をやったよ。
10年で滞納も競売もある妄想くんにお似合いのマンションでは
僻む気持ちもわかるけど、そうコーフンしないでよ。
それにしても悲惨な住まいだね。でも全て妄想なんだろ。
285: 匿名さん 
[2011-05-26 17:36:51]
デベロッパーがなんでも売れたらいいで相手選ばずだから分譲マンションなのに問題が生じる
区分所有法を知らない、賃貸感覚で管理人さんを大家のように扱い管理会社に頼る。
共用財産という意識がないから、平気でマナーはもとよりルールを破る。
286: 匿名 
[2011-05-26 18:34:11]
>>278
内容証明は相手にそのことを通知したという証拠だよ。
金銭問題に関わらずね。通知したのかが問題になるのかは、法廷というのは事実だけどね。

内容証明は無視されるのを覚悟の上で使う。
相手が笑って捨てても、通知した記録が残るから。まあ中身次第。

期日や相手への要求をきつめに書くのは、相手が対応したのかどうかがはっきりわかる内容にするため。

287: 匿名さん 
[2011-05-26 21:59:16]
まあ、法定ではその要求自体の正当性から争われる訳だから、
何時要求してたを証明できても・・・、それだけではね。
288: 匿名さん 
[2011-05-26 22:53:33]
なんでマンションなんて買えないのが湧いてくるんだろう、昆虫みたい。
289: 匿名さん 
[2011-05-26 23:30:16]
>287
だから内容証明なんて脅かしと気休めだって管理会社は知ってるけど理事会に言われるから
アイディアを出すだけ、管理会社の逃げでもあるんだな。
ペット問題で裁判になんかならないし、管理組合のお金使って裁判できないって知ってるから。
民事&金銭がからまない裁判なんて、弁護士に相談したら金にもならないから
「おやめなさい、本人同士で解決して下さい」と言われることも知っている。
相手が法律知識があったら、鼻で笑って 終わり。
だから、共同住宅の難しいところなんだよね、管理規約は規範であって罰則規定がない
結局組合員の善意だけが頼りなんだよ。
290: 匿名 
[2011-05-27 17:39:32]
>>289
ペット問題は訴訟になっているよ。
規約に明確にペットOKと記載していない場合は、原則はペット不可と解釈される。
規約を不可へ変更した上で、飼っているペットを手放すように管理組合が訴えを起こし勝訴した例もある。
一代限りとか、対応できないって言いがちなのは、面倒に巻き込まれたくない、両方の住民に良い顔したい理事会や管理会社の担当者だよ。
291: 匿名さん 
[2011-05-27 17:49:24]
>ペット問題は訴訟になっているよ。
理論はわかるんだが、印紙代や着手金、弁護士費用で初期費用で80万円くらい
最終的に200万円位の費用かな。
大規模マンションなら、年間1000万円とか2000万円の管理費があるから出せないこともない。
修繕積立金から支出するわけにいかないから、臨時総会でも開くのでしょうか。
292: 匿名さん 
[2011-05-27 22:09:24]
>290
>規約に明確にペットOKと記載していない場合は、原則はペット不可と解釈される。

逆ですよ、最近では明示的に禁止していない事柄は原則可と解釈します。

訴訟になろった場合に問題となるのはそれまでに何年間ペットを飼っていたか。
期間が長ければ既成事実となり、組合として暗黙のうちに容認していたものとみなされます。
また特定の組合員に著しく不利になる規約の改定には本人の同意が必要です。
293: 匿名さん 
[2011-06-06 16:53:33]
結局管理員や管理会社に自分の不都合を押し付ける、身勝手なひとが多いんですね。

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