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解約希望 [更新日時] 2018-07-28 10:58:43
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地元工務店で請負契約を結びました。
契約前の図面は2パターン、これ以上は契約を結んでから・・ということで、
消極的な対応でした。
図面にも対応にも不満がありましたが、契約を結べば対応が変わるのかと思い、
契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。
平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。
など、どう考えてもおかしいと思い、契約後1週間で解約を申し出ました。

契約金は50万円、約款には着工前の解約については記載がありません。
また、工務店が対応した仕事は図面作成とショールームへの同伴1回、オプション
部分の見積もりです。
地盤調査などはされていません。
また、その後、契約時に建築士による重要事項説明を全くされていないことに気付きました。

工務店からは損害賠償として、契約金を解約金として解約に応じるといわれています。
しかし、約款に記載もなく、実損害は50万もあるとは思えません。
説明義務違反、約款に記載がなく、50万の算定根拠(あるはずもないのですが・・)
を出すよう言っても契約した自己責任を言ってくるばかりです。

50万はあきらめるとしても、法に違反していることを行政に報告し、
弱者である消費者の被害を少しでも減らしたいし、私の気持ちの落としどころと
したいのです。
このような場合、どこに報告したらよいのでしょうか?
またこのようなことは当たり前なのでしょうか?

わかりにくい文章になりましたがよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2009-06-30 16:00:00

 
注文住宅のオンライン相談

建築士法 説明義務違反

22: 匿名さん 
[2009-07-01 11:18:00]
そもそもそれは何の契約?
設計契約?建設請負契約?
契約の種類によって全然違うよ
23: 匿名さん 
[2009-07-01 11:32:00]
よく見たら
>地元工務店で請負契約を結びました。
て書いてあった。
設計の契約じゃないでしょこれ?
建築士の説明義務があるのはあくまでも設計・工事監理契約についてじゃないのかね
24: 匿名さん 
[2009-07-01 12:50:00]
いいえ、工務店お抱えの建築士が設計や監理をする場合でも、
建築士の仕事として重要事項説明が必要なようです。
07を書き込んでそこらを確認しようと思った俺も勘違いしてた。
25: 匿名さん 
[2009-07-01 14:34:00]
なるほどたしかに
建築請負契約に設計監理契約も内包しているような扱いになるのかな?
見積書の内訳の中に設計費が入っていればまず間違いなくて
入ってなくても実態として判断されるかな?
実際にやった業務は設計の業務のみだし
説明受けてその内容がたいしたことないと分かっていれば
契約してなかったかもしれないから
うまくやれば勝てそうかもね。
消費者契約法も合わせてやってみよう。
26: 匿名さん 
[2009-07-01 20:18:00]
>契約を結べば対応が変わるのかと思い、
>契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。
>平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。
これでしょ。
契約したらこっちのもの。要望があろうがこっちの作り方に反していれば聞かない。平面図だけで何千万の家を作ろうとする、会って相談するのは面倒くさいからメールで済ませたい。
まーーーったくやる気がないね。
27: 匿名さん 
[2009-07-01 22:37:00]
工務店の場合自分とこで建築士を抱えていることはほとんどないです。
(中には設計事務所勤務経験アリの、下手な建築家よりもデキル人もいますが)
大体は外注で設計事務所なりに出しているはずです。
費用を最小限に抑えるために建築士の人工が最小になるようにします。
なのでいちいち顔合わせても打ち合わせもないし
なるべく手間かからないように仕向けます。設計士がじゃなくて工務店が。
まあ安っすい設計費でそれなりの仕事を期待する方がおかしいんだけどね。
当たり前の話だけど、それなりの質を求めるならそれなりの経費かけないと無理よ。
工務店じゃなくて大手HMでも同じ。
結構外注出してるんだこれが。
28: ファイナンシャルプランナー 
[2009-07-02 13:03:00]
自己所有の土地がある方でしたら問題ありませんが、土地と建物を別々で購入する方が陥りやすい例ですね。
通常、土地契約をして金消まで2か月位は猶予があるかと思いますが、施主はその間に、工務店なりHMと建築請負契約を交わします。
猶予期間に間に合わなければ、金消を遅らせるわけですが、銀行側は特に問題ありません。
問題は、土地の売主が了解するかどうかです。
了解を得られなければ、土地契約も解約になる場合があります。
結構、そのような方はいらっしゃいます。
土地から買われる方は、買ったらすぐに設計や見積もりをしてくれる、信頼のおける工務店なりを前もって探しておくことをお勧めいたします。
皆さん、そんなことわかってるとは思いますが…
29: AOI 
[2009-07-02 16:28:00]
ちょいと、ピンとこないところがあります。
瑕疵担保履行方の施行で、各保険会社と
大半の建築会社やら業者は契約を結んでいます。
10月以降に引渡しがずれ込む恐れのある物件なら
もう保険をかけているのが一般的です。
保険会社と契約していれば、重要事項説明書の読み上げが必須で
読み上げの証明に、施主のサインが必要になりますから
いやでも説明される事になります。
その会社は、このタイミングで契約するのに
保険をかけていなかった、ちょっと常識に欠けた会社ってことでしょうか。
それとも、3月以前くらいに契約した話を
今になってしているだけ?
30: 解約希望 
[2009-07-02 20:28:00]
レスありがとうございます。

この会社は不動産業が母体で、抱えた土地に建て売りを作るため、設計部を作り、
そのうち注文住宅を受けるようななった会社のようです。

請負契約を結んだのは4月下旬引き渡しは9月頃と言われていました。

確認申請も急がされているような気がしたのですが29さんの仰る要因があったのでしょうか?
とにかく最低最悪の会社です。

解約希望申し出て2ヶ月、なしのつぶてです。

次はハウスメーカーで依頼していますが、解約にならないとそちらも確認申請出さないと言われ、
またも期限に急かされています。
本当に建築業界は施主のことを考えていなくて、それがまかり通る所だと思います。

契約しなければとか、金消契約をずらせば良かった とかいうことは、その時点での知識も、調べても情報は無く、
どうしようもなかったというのが本音です。
31: 解約希望 
[2009-07-02 20:32:00]
一連の流れについては、契約サポートサービスを申し込み、ネットでも検索したり、手を尽くしていたつもりでしたが、サポートを受けていながら、結局こんなことになってしまいました。

無知な施主の勉強代ということでしょうね…
32: 匿名さん 
[2009-07-02 21:36:00]
がんばれば少しは取り返せる気はするけど
そのための気力体力時間は新しく建てる方に費やしたいところ。でしょうね。
それまでの打ち合わせなどは実費として人工換算すると結構するものです。
100万なら取り戻したいけど、50万だと苦労して取り戻しても苦労に見合う額にはまずならない気はする。
今後の犠牲者を減らすことにもなるだろうし
どっかにチクっておくのはいいと思います。チクり先は県とかなのかな?
33: 相模原のK 
[2009-07-02 21:39:00]
スレ主さんはひどい業者と関わってしまったようですが、私も同じようなトラブルに会ったので人事とは思えません。私も簡単な請求書1枚で契約金として支払った100万円を没収されそうになり、いくら交渉しても全く態度が変わらないので、本人訴訟で民事裁判を起こして約50万円を取り返しました。ですからもしも裁判をするような事になった場合には色々とアドバイス出来ると思います(労力が馬鹿にならないので、あまりお奨めはしませんけれども)。さて、工務店の中には請負契約の解約を売買契約の手附放棄による解約と同じ感覚でとらえている所が少なからずあるようですが、民法の規定で、請負契約は損害賠償すればいついかなる理由でも解約が出来ることになっていますから、かかった経費をちゃんと出してもらって差額はぜひ取り戻しましょうよ。なぜ民法で売買契約の手附放棄による解除というのが認められているのかというと、契約時と状況が変わって、不要になったり、支払いが困難になったような場合に無理をしてまで契約を履行しないで済むようにするためなのだそうです。それに対してなぜ請負契約は手附放棄では契約解除が出来ずに損害賠償しなければないのかというと、仕事の完成間近かに手附放棄で解除された場合に請負側が大きな損害を蒙ってしまう可能性があるからです。こうやって請負側も法律で保護されている訳ですから、請負契約の解除において経費の差額の返金を請求することに全く負い目を感じる必要はないのです。

今回の場合スレ主さんの方にも事情があったとは言え、設計が完了していないのに請負契約をさせてしまう事自体がおかしいと思うし、重要事項の説明をしなかった建築士(と建築士事務所)は行政指導を受ける可能性があると思います。ですから建築士法違反を持ち出して交渉するのは、やってみて損はない手だと思いますよ。それと、自力での解決が困難だと感じたならば、早く行政に相談した方が良いです。私も色々な所に相談をしましたが、建築請負契約の解約トラブルは、消費者センターなどよりも事業免許を管轄している都道府県庁の建設課(都道府県庁によって名称が違うのでご注意下さい)の方が頼りになると感じました。もし弁護士に相談されるような場合は、建築紛争に詳しい人でないと全然ダメです。

スレ主さん、確かに我々素人には不動産取引きについての勉強が必要ですが、ここで簡単に諦めてしまっては本当に勉強になったとは言えませんよ。精一杯納得いくまで努力しましょうよ。同じトラブルになった者として、影ながら応援しています。
34: 解約希望 
[2009-07-03 00:45:00]
相模原のKさん、詳しいご説明感謝いたします。
本当は弁護士に相談しようとまで考えていたのですが、仰るとおり、この手の問題に詳しい弁護士でないと話にならないことはわかり、しかも労力に見合わないとは思っています。

ただ、相手の態度がこちらをバカにしているのが納得出来ず、とりあえず行政に報告しようと思っています。

質問して申し訳ありませんが、実は私は神奈川なのですが、市ではなく県の建築課に行けば良いでしょうか?
35: 匿名さん 
[2009-07-03 08:37:00]
相談は県にした方がいいです。

>設計が完了していないのに請負契約をさせてしまう事自体がおかしい
設計業務も請負の一部なので、契約してから業務開始です。
設計が完了してから契約では設計事務所の経営は成り立ちませんよ。
36: 匿名さん 
[2009-07-03 09:10:00]
実質的には設計施工の契約てことやね
37: 解約希望 
[2009-07-03 12:07:00]
みなさんありがとうございます。

取りあえず、県のホームページから、建築の担当部署であろう所へ、メールにて相談しました。

次のHMとの事もあり時間が無いので、状況によっては電話→訪問して相談、と進めたいと思います。

建築士法にて重要事項説明の義務ができたことは悪徳業者を是正させる為に、少しは効果があるものと信じ頑張りたいと思います。
38: 解約希望 
[2009-07-03 12:10:00]
それから相模原のKさん、スレで拝見して勝手に応援しておりました。

私も似てはいませんが悪徳業者に捕まったので、裁判の行方が気になっておりましたが、主張が認められて本当に良かったです。

本当にお疲れさまでした。
39: 匿名さん 
[2009-07-03 14:45:00]
今までナアナアで、「請負契約→建設のみの請負契約」的なものに錯覚されてきてたものが
この法改正によって実は「設計・監理・建設という三位一体の請負契約」という姿が見えてきたということか。
まだこの法令の存在知らない業者も多いだろうね。
40: 匿名さん 
[2009-07-03 18:22:00]
どうでもいい事だけど、
33が改行つけないのはこのスレを読む人たちへの嫌がらせですか?
41: 匿名さん 
[2009-07-03 18:33:00]
してるやん、2回も。

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