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ご指導ください! [更新日時] 2010-05-04 18:30:04
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請負契約書 契約解除のことについて教えてください。

年老いた母がおり、その母が念願の新築を建てようと思い

探しに探しついたお店に行き

色々話の上、決定し

じゃ契約しますということで

見積書が含まれた工事請負契約書をみせられ、

前面信用していたので印鑑をつき契約書を交わし

前金80万支払ったそうなんです。

契約書ができて改めて拝見する機会がありましたので
拝見したら当方の(母)が考えていることとは違う内容で

記載されている契約書なので。

店になぜこんなことになっているのかというと

大人が印鑑を押したのに今更どうして変更すんだとどなられ

頭にきてすべて私が一から入り変更しますと言いました。

この場合 変更箇所は現在の工事請負契約には

記載されていないですよね。

その場合 再度 契約書を巻きなおさないといけませんよね???

この場合 契約書は巻きなおさないと

行けない法律なんてあるのでしょうか。

また私が中に入り色々話してる中話がかなり食い違い
契約の解除をしたいとも思っているのですが

ここでも質問です。

甲の解除欄で記載されていることは

すべて工事中の解除ばかりなのです。

その中で、1.工事中必要により契約を解除することができるものとしこれによって相手に
損害を与えた場合にはその損害を賠償するもとする。

3.契約を解除した時工事の出来高分は当方所有とし
甲乙協議の上清算するこれにより過払があれば相手は利息をつけ
当方に返すとあります。

しかし工事中ではありません。

どういう話でもっていけば
契約解除の方向ではなしできるものなのでしょうか

この契約書には着工日など記載されてません空白です。


どうぞよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-03-29 21:20:00

 
注文住宅のオンライン相談

工事請負契約 助けてください

13: 相模原のK 
[2008-04-01 00:18:00]
スレ主さん、日曜に何か進展はあったでしょうか?まだ色々と悩んでおられるのではないかと思いますが、No.10さんの言われている手附を放棄しての解約は、私の言った「前払い金を人質に解約を阻止するという行為」にはまって、正に相手の思うツボなのでやめてくださいね。

No.10さんは売買契約と請負契約を混同されているようですが、民法ではハッキリと区別されています。
 売買契約:売主と買主が、財産や権利(商品)と代金を交換する事を約束する契約
 請負契約:請負人は仕事を完成させる事を、完成したら注文者は報酬を支払う事を約束する契約
      (請負人が約束するのは労務の提供ではない事が重要)
本来請負契約では、代金は仕事の完成(この場合は住宅の完成)後に支払えば良いのですが、既に支払った80万円は代金の一部を前払いした(預けた)と主張して返還を求めれば良いはずです。
 ※なお、不動産の売買契約では解約手附という考え方が一般的で、契約を解除する場合にはNo.10さんの言われる通り、買主は手附放棄、売主は倍返しとなります。

皆さんが錯誤による契約の無効とか、成年後見制度とか色々な知恵を出して下さっていますが、初めに言ったように、請負契約は、いつ、どんな理由でも損害を賠償して解約が可能です。今回の場合、工務店に殆ど損害は無いはずなので、本当に解約したいのならば恐れずに解約を伝えれば良いと思います。もしそれで高額な請求をして来たら、国民生活センターや県(建設業免許の発行体)の建設課などに相談に行くと良いでしょう。

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