ハウスメーカーで建てました。契約するまでは、2×4は強いとか安心とか言っていましたが、実際契約後は、説明責任を果たさなくなりました。
請負契約は、説明責任を果たさなくていい法律なんですか?
[スレ作成日時]2017-08-09 00:48:11
請負契約は説明責任を果たさなくていいのですか?
1:
足長坊主
[2017-08-09 01:12:36]
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2:
匿名さん
[2017-08-09 13:51:47]
>>1
ありがとうございます。 それでは、ハウスメーカーの場合、外注建築士が担当で顧客の要望を聞き、設計図にまとめたが、その設計図書の名前はハウスメーカーの社員の設計士の名前になっていたときは、やはり、社員の設計士が説明するということですね。 それとも外注でも構わないことになっているのですか? |
3:
匿名さん
[2017-08-10 13:37:58]
>>2
重要事項の説明をするのは、契約する建築士事務所に所属する建築士でなければいけません。また、その際には建築士免許証の提示が必要です。 契約する建築士事務所が図面作成などの一部業務に外注を使っている事があるかもしれませんが、そういう場合には責任の所在を明確にしなければいけません。その為にも、もし外注で作成した図面の責任が外注先の建築士事務所にあるならば、施主と外注先の建築士事務所が別途契約する必要があるでしょう。 2さんの契約したハウスメーカー(建設業者兼建築士事務所)は、外注の建築士に施主の対応をさせているようですが、以下の2点に問題があり建築士法違反の可能性が濃厚だと思います。 ・契約の重要事項説明を外注の建築士にさせた ・外注の建築士が作成した設計図の設計者名をハウスメーカーの建築士にしているが、実際にはハウスメーカーの建築士が図面をチェックしていない可能性がある |
4:
匿名さん
[2017-08-11 22:35:51]
>>3
ありがとうございます。 ハウスメーカーは、営業がほとんど仕様のことやすべて決めていました。建築士の免許をその営業は、持っているらしく(本当かどうかわかりません)、外注の設計士の人は、重要事項説明の時は、1時間ぐらい遅れてきて、営業の人が説明する横で寝ていました。 重要事項説明といっても仕様の確認とかで、設計図の説明はありませんでした。 そこのハウスメーカーは、上棟までが、営業の責任で、そのあとは、現場監督の責任になると現場監督から言われました。 外注設計士も確認申請の書類を提出するぐらいで、あとはほとんど来ませんでした。 問題が起きたとき、8割がたができていましたが、出てきたのは、一度もあったことのない設計図書に書いてある名前の社員建築士でした。 その建築士は初めて、図面を見たのだと思います。 前から、特定行政庁が建築士法違反を申し出るところと知っていますが、特定行政庁があきらかにハウスメーカーに癒着しているので、特定行政庁が速やかに違反を受け付けてくれるとは、考えられません。 特定行政庁が恫喝したりするので、なんで施主がこんな思いをするのかと思います。 |
5:
匿名さん
[2017-08-31 06:31:16]
マスコミとかに言ってみるとかは?
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6:
匿名さん
[2017-08-31 16:24:03]
テレビや新聞は、スポンサーだし、グループがおおきい企業だし、むりだとおもうけど?
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一方、土地や建売住宅を購入する場合は、請負ではなく、売買契約なので、宅建主任者が契約前に重要事項説明をする義務がある。
しかし、2008年11月28日以後は、請負の場合でも、「重要事項説明書」を事前に説明する事が義務化された。これは、宅建主任者ではなく、請負先の建築士(代表者か専従者)が行う。