一辺のみ境界ギリギリに家を建てたいのですが、田舎で駅の近くでも無いので建築基準法第65条に該当しそうにないです。
境界ギリギリに家を建てたい側の境界は、並行して分筆して農地転用する予定です。
だから転用さえできればその後は境界ギリギリにならないのですが、並行してやろうとすると、どうしても現状境界ギリギリに家を建てるって事しか選択できないのです。
しかしそういうのって、今では無理なのでしょうか?
[スレ作成日時]2016-05-09 07:38:01
境界ギリギリに家を建てたいです
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