ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
6099:
匿名さん
[2023-10-10 19:07:13]
|
都審査会(河島サン)と審査請求人(日置先生)とNIPPOサイド等はですね?
なるほど?駐車場は都条例30条に基づき区画されているので
東西のサブエントランスドアは令123条1項6号の防火戸である,そうすると
>各防火戸と直通会談A,Bを組み合わせると,令123条2項の屋外避難階段の構造を満たす
ということが良く分かる
さらに30条区画された駐車場棟は、居住棟と一切繋がっていない完全な「別建物」である。
なので100㎡区画も草もないわけで、当然令5章2節の適用もない。
まあ自動車車庫と居住棟は車路のトンネル部分で接しているから、この部分だけに令117条2項を適用すると言っても良いが、
>旗(竿付)状の駐車場全体に令117条2項が適用されると言うのは明らかな誤り。
なので都条例32条6号の適用と令117条2項とは何の関係もないわけですな。
なので避難階段Cも全然問題無!
注)都条例30条:耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画