ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4022:
マンション検討中さん
[2020-09-25 22:37:22]
|
>4006
>4010
「些末」の時もなんか10回くらい反論してたけど、やっぱり些末だったんだよね。
そもそも117条2項で別建物になってる駐車場に避難階段の防火戸の開口部を開けたら、別建物じゃなくなちゃうからね。
そこへ持って来て、避難階段を後付けするのには開発許可が必要、などというのは本質が分かっていない人が言う些末なことだというわけ。
「曖昧」っ言ったのは、若葉マーク匿名の117条2項の理解が曖昧だ、良く理解していないということを言っているわけ。
ルサンクの駐車場は
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
として117条2項が適用されて別建物になっている。
これが全てであって、安全条例32条6号とは何の関係もないんだな。
若葉マーク匿名はいまだこの辺の事が理解できていない。だから
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
なんて言って理解のなさを露呈してしまうんだな。
安全条例32条6号は、29条ー30条ー31条と読み進めて行って初めて完結するんだよ。
だからこの間に施行令117条2項が付け入る余地はない。
そんなわけで審査会議長が32条6号違反の前提に令117条2項を持ってきたのは、はっきり言っておかしい。
だけどそもそも査請求人復代理が
>123条第2項に適合した直通階段Cは、117条2項の適用を受けますから、自動車車庫とは切れているはずです。
って言ったからそれを是認したという事じゃないかな。
その点裁判官はしっかりと判断していたな。サブエントランスの開口部をそれとして認めた上で、車庫の部分と車路のトンネルの部分ともに117条2項の適用を認めた。
そして32条6号違反の前提は31条だと言ったわけで、隙が無いよね?